【前代未聞】最高裁判所に「プロゲーマーのまま司法修習に参加していいか」聞いてみた。ついでに配信やブログのことも。

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どうもこんにちはこへうです。

先日司法試験に合格し、本日司法修習生採用選考申込書等を提出いたしました。このままいけば11月27日より司法修習生です。ちゃんとしていれば2020年冬から弁護士となります。

さて、私はプロゲーミングチームDeToNatorに所属させていただいております。しかし司法修習中は「兼職(副業)禁止」というしばりがあります。

今後私はDeToNatorに所属していられるのか、最高裁判所に聞いてみました。

結論から言うと所属したままでいられるのですが、多少状況が変わるのでご報告させていただきます。

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司法修習とは(知っている人は飛ばしてください)

そもそも司法修習とは

“司法修習(しほうしゅうしゅう)は、日本の司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた「司法修習生の修習」の通称である。”(Wikipediaより引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92

日本で法曹(弁護士、裁判官、検察)になるためには、司法試験に合格した後に司法修習を修了し、司法修習生考試(試験)に合格しなければなりません。

司法修習というのは、法曹になるための実務研修のようなものです。現在、司法修習は1年間行われます。その間に弁護士、裁判官、検察それぞれの実務を経験します。

私は司法修習生として12月から1年間の研修を受けることになります。

司法修習中の身分

司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われます。

「“国家公務員に準ずる身分“…なにそれかっこいいやん」という気もしますが、代償もあります

兼職禁止

司法修習生は国家公務員に準ずる身分のため、兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負います

国家公務員は兼業・副業を禁止されています。それと同様に司法修習生も兼業・副業を禁止されているのです。

ここで私に一つの疑問が浮かびます。

「プロゲーマーは兼職に当たるのか…?」

兼職申請というのをすれば、司法修習中でも教育系のアルバイト等は許可される場合があるようです。

しかし…プロゲーマーは…?兼職に当たるのか…?私は所属したまま修習に行きたいぞ…

念のためこちらも「雇用契約でなければよい」とか「業務活動をしなければよい」とか様々な理論武装をしていきました。

相手は最高裁…一筋縄でいくはずがない…絶対に勝利して見せるッ

最高裁判所にプロゲーマーを続けていいか聞いてみた

最高裁判所人事局任用課試験係に問い合わせ

「最高裁判所人事局任用課試験係」という、あまりにも重々しい名前の担当部署にお電話しました。

最「こちら最高裁判所人事局任用課試験係でございます」

こ「すいません、司法修習の採用申込に関してお電話させていただきました」

最「はい」

こ「あの、私現在プロゲーマーといいますか、プロゲーミングチームに所属しておりまして。司法修習中に所属を続けてもよいのかどうかをお尋ねしたく…」(オタク特有の早口)

最「…」

気まずい沈黙。

ここからプロゲーマーやプロゲーミングチームの説明をします。前例にないことですから、説明に手間取りました。かくかくしかじか説明すること数分…。

結論として「所属しているのはOKだが、業務活動を行ってはならない」という回答を得ました。あまりにあっけない結論。意外とあっさり。「会社に籍だけ置いた状態で休職する」のと同じような扱いになるようです。

というわけで私は12月以後「DeToNatorに所属しているがプロゲーマーとしての業務活動は行えない」状態になります。具体的には賞金付きの大会への参加、ステージ出演やギャラの発生するお仕事ができなくなります。また、誰かによる指揮監督下の仕事はできなくなります。他にも色々な制限がつきます。ここのところ最高裁から「怒られ」が発生する可能性があるので、気を付けて行動しようと思います。

ちなみに司法修習生は原則として海外渡航を認められないので、海外大会等にも参加できなくなります。

前代未聞の上申書提出

最高裁人事局から「念のため最高裁に対して上申書を提出してください」と指示されました。

「最高裁判所殿 私はプロゲーマーとしてDeToNatorに所属しておりますが、司法修習中は業務活動を一切行わないことを上申いたします」と書き、署名押印の上提出しました。おそらく初めてなのではないでしょうか。プロゲーマー上申書。

すごい時代になったなと思います。

Youtube動画、Twitch配信やブログ

Youtube、Twitch、ブログの収益は?

私は現在、Youtubeに動画を上げTwitchで配信をし、ブログで記事を書いています。そのうちTwitchとブログでは収益化をしています。

ではその収益は兼職禁止に引っかかるのでしょうか。

聞いてみたら「兼職申請を出してください。最高裁で検討します」とのことです。

兼職申請は来月です。認められる可能性は低いですが、結果がどうなったかはまたご報告させていただきます。

動画や記事は資産なのではないか

保有資産からの収益は認められると聞きました。例えば株の配当や土地の利回りです。これらは持っているだけでお金が入ってくるので、修習専念義務に反しないのです。

では、過去に動画や記事を上げていて、その収益が自動で入っている場合はどうなるのか。修習専念義務に反しないのではないか。これからの時代、Youtuberが司法試験に合格することもありうるし、多額の収益を上げているブロガーが司法試験に合格することもありえます。そのような場合にどうなるのか、検討の余地があると思います。

兼職として認められない場合

「収益化なしなら配信等は続けていいのでしょうか」と聞いたところ、「趣味の範囲ということで、収益化なしでならOK」とのことです。

というわけで、仮に兼職が認められないとしても動画・配信・ブログを続けることができます。そのときは趣味の範囲で楽しもうと思います。

SNS

Twitter

私はこの1年ほど、それなりにTwitterに力を入れてきました。大切に育てたアカウント、修習中はどうなるのか…

「SNSも趣味の範囲でならOK」とのお答えをいただきました。意外と軽い。

まとめ

・プロゲーミングチームに所属したままでも司法修習に行ける。ただし業務活動はできない。

YoutubeTwitch配信ブログの収益化は兼職申請が必要。認められない場合、趣味の範囲で継続できる。

・SNSは自由に続けてOK(もちろん守秘義務等には十分気を付ける)。

最後に

ということなので、今後ともDeToNator所属でいきたいです。よろしくお願いします。

19年12月~20年11月の間お仕事はできなくなります。もし私にお仕事のご依頼があるときはできるだけお早めにDeToNatorまでご一報お願いします。

また、動画配信・ブログ等々は、収益化が外れても継続したいと考えております。よろしくお願いします。Twitterも消えません。

ただし今後の状況次第ではまた変動があるかもしれません。そのときはすいません。

以上ご報告でした。最後までお読みいただきありがとうございました。

※2020.3.20追記

めちゃくちゃ遅くなりましたが、司法修習生として採用されました(2019.11月付)。

そしてなんと、Twitchでの配信と、このブログの収益化について兼業許可をいただけました。

引き続き配信・ブログをやっていきます。よろしくお願いします。

この記事を書いた人
こへう(KHU)

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院卒。
プロゲーミングチームDeToNator所属。
東大大学院に通う傍らプロゲーマーとして活動。無事大学院を卒業。
2018年 EVO優勝(ARMS)他
2019年 司法試験に合格。
現在 司法修習生

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